審査会運営規程

令和2年7月1日一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会理事会決定

臨床医学アナリスト資格審査会運営規程

第1章  総 則

(目的)
第1条 一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会(以下「連合学会」という。)に設置する臨床医学アナリスト資格審査会(以下「審査会」という。)の議事の手続その他審査会の運営に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 試験事務においては、臨床医学アナリストになろうとする者に必要な学識、技能等の判定を行うため厳正に行い、審査においては、臨床医学アナリシス技能の質の確保と実効性の向上を図ることを旨として、客観的・専門的知見から行うものとする。

第2章 審査会委員

(審査会委員の選考)
第2条 審査会委員は、連合学会理事会において選考し、連合学会会長が任命する。

(審査会委員の資格)
第3条 審査会委員は、次の資格者の中から選考する。
① 大学において臨床医学又は次の講義科目の教員経験5年以上の者
イ、医療面接 ロ、臨床推論 ハ、臨床心理学 二、医療経営 ホ、コミュニケーション論 へ、カウンセリング論 ト、分析学 チ、医療福祉政策論等
② 医師、歯科医師、総合医療カウンセラー、公認心理師のいずれかの経験5年以上の者
③ 臨床経験10年以上の医療従事者
2 審査会委員の氏名はこれを公開しない。
3 審査会委員の員数は連合学会理事会において別に定める。

第3章  会 議

(審査会の開会)
第4条 会議は、原則として年1回以上開くこととするほか、必要に応じて開くものとする。
2 会議は、臨床医学アナリスト資格審査会会長(以下「会長」という。)が招集する。
3 会長は、会議の議長となり、会議を運営する。
4 会長は、対面による会議以外の方法によることが必要であると認める場合には、電話又は電子メールその他の方法により、議事を行うことができるものとする。
5 議決は、審査会委員の多数決とし、賛否同数の時は、議長の決するところによる。

(会議への出席)
第5条 審査会は、必要に応じて連合学会役員その他の者を会議に出席させて、事案につき説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(会議及び審査会委員氏名の非公開)
第6条 会議は、これを公開しない。

(議事録)
第7条 審査会は、会議について、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 開催日時及び場所
二 出席者の氏名
三 議題
四 審議の概要
五 議決事項
六 その他必要と認める事項

第4章 試験

(試験実施細則)
第8条 臨床医学アナリスト試験に関する実施計画等必要な細目は、審査会が別に定めるところによる。

第5章 審査及び異議

(資格審査の厳正)
第9条 臨床医学アナリストの資格審査は、公平にかつ厳正に行われなければならない。

(審査結果に対する異議申立)
第10条 審査会の審査結果に対して被審査者は、不服がある場合は審査会に対して文書で異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議の申立てがあったとき、審査会は当該審査結果の理由を付して理事会に報告をしなければならない。
3 第1項の不服申立てがあったときは、審査会は再審査を行わなければならない。
4 前項の再審査の結果について被審査者は不服を申し立てることができない。
5 再審査の処分の理由、内容等は公開しないものとする。

(審査会の報告義務)
第11条 審査にかかる事項について、審査会は、定期的に処理状況を連合学会理事会に報告するものとする。

第6章 雑則

(改正)
第12条 本規程の改正は、連合学会会長が発議し理事会の承認を得なければならない。

(施行日)
第13条 本規程は、令和2年7月1日から施行する